2020.11.4
マイホームを計画している方から
「今通わせている小学校から転向させたくないけれど」
というご相談を頂き、久し振りに三島市・沼津市・長泉町・清水町のホームページで区域外就学に関して調べてみました。
各行政共内容は要領はほぼ一緒でしたが、表現が微妙に異なり参考になりましたので、その部分を抜粋してみます。
沼津市 沼津市立小中学校区域外就学許可要綱
転出先市町村の学校に通学することにより、精神的な負担が児童生徒に生じるため、引き続き転出前の学校に就学を希望する場合
*ただし、通学上の諸問題については、すべて保護者が責任を負うことを誓約
三島市 区域外就学
転居、住宅の新築等の理由により、市外に転出したが、申請をして三島市の学校に引き続き通うこと、あるいは、市外から市内に転入したが、三島の学校には通わず、もといた学校に引き続き通うことをいいます。
前者の場合は三島市教育委員会に、後者の場合は、転出先の教育委員会に申請してください。
指定校変更と同様に、保護者が責任を持って安全にお子さんを学校に通わせることができるよう、申請時に誓約書への記入・捺印が必要です。
長泉町 指定校変更について
長泉町では小中学校ごと学区を設定して、児童生徒の住所に基づき就学する学校を指定しています。指定校変更とは転居、住宅の新築等の理由により、指定の学区でない町内の学校に通うことをいいます。指定校変更は、所定の条件を満たし、保護者が必要書類を添えて申請をし、教育委員会が認めたときに許可されます。
※沼津市と三島市は、他市町村へ転出しても親の責任で元の学校へ通わせても良いと読み取れるようです。
どちらに致しましても、相談⇒申請⇒各行政の判断 という順序で最終的には親の責任になる様です。我が家もそうでしたが、マイホームを建てる時には必ずお子様の学校の事が関係しますので、気になる方はお住まいの教育担当部署に相談してみてもよろしいかも知れませんね。