2022.03.18 Friday

マイホームの取得をお考えの方に取りまして、とても重要な、

2022年(令和4年)度の住宅関連の税制や補助金制度を詳しく、

しかもわかりやすく解説したいと思います。

 

◆令和4年度にマイホームをお考えのA様のシミュレーション

(令和4年3月1日時点の予定です)

項目 補助金 節税効果
◆住まい給付金 50万円
◆住まいの補助金

(こどもみらい住宅支援事業)

80万円
◆税制1 住宅ローン減税

年末ローン残高×0.7%、13年間

161万円

 

◆税制2 登録免許税

建物保存登記  0.4%⇒0.15%

土地所有権移転登記2%⇒0.3%

抵当権設定登記 0.4%⇒0.1%

 

2.8万円

18万円

21万円

◆税制3 固定資産税

1/2の期間が1~3年⇒1~5年に延長

35万円
◆税制4 贈与税非課税枠制度延長
 

合計

 

130万円

 

238万円

A様の条件

家族構成;本人、奥様(扶養)、お子様2人(16歳未満の為算入せず)

土地 1500万円、建物 2000万円、諸費用 500万円

借入 3500万円、金利1%、借入期間35年、ご年収 400万円

 

◆令和4年度にマイホームをお考えのA様のご計画では、

補助金としての130万円の取得に加え、節税効果として238万円、

トータル368万円を、家計を助けるお金と考える事が出来ました。

 

◆住まい給付金

◆住まい給付金は、住宅関連の基幹政策として、令和4年度も

継続する事が決まっています。

 

 

◆住まいの補助金

◆補助金事業は、令和4年度当初

『地域型住宅グリーン化事業』※1

『こどもみらい住宅⽀援事業』※2

の2本立てになります。

 

『地域型住宅グリーン化事業』住宅促進政策の基本です。

単年度事業である為、例年6月~12月頃までが申請期間となる為

マイホームの取得とスケジュールが合わないケースが出てしまいます。

 

☆令和3年度実績

 ・ZEH住宅    140万円

 ・認定低炭素住宅 100万円

 ・若者子育て割増   30万円 等

 

令和4年度の詳細は、3/18現在未発表です。

例年4月に入ると、詳細が発表されますので、随時ご案内させて頂きます。

 

その空白期間を埋め、若者世帯や子育て世帯のマイホームの取得を

一層促進させる為、令和3年度の補正予算で決定したのが

『こどもみらい住宅⽀援事業』となります。

 

『こどもみらい住宅⽀援事業』の概要

◆対象者

 🏠新築住宅  子育て世帯又は若者夫婦

 🏘リフォーム 世帯を問わず

 

◆補助金額

 🏠新築住宅  60万円~100万円

 🏘リフォーム 5~60万円

 

◆補助金申請方法

『こどもみらい住宅事業者』が、申請手続き、補助金の受取と

消費者への還元を一貫して行います。

※当社は、『こどもみらい住宅事業者』です。

 

こどもみらい住宅⽀援事業は、⼦育て⽀援及び2050年カーボンニュートラルの実現の

観点から、⼦育て世帯や若者夫婦世帯による⾼い省エネ性能を有する新築住宅の取得や

住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、⼦育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に

伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

◆税制改正 その1  住宅ローン減税

 

令和4年度の改正で、年末ローン残高に対し控除率が1%から0.7%に

変更されました。以前に比べ実質的な住宅ローン金利が低くなった事が

原因ですので、実質的には現状を維持していると思います。

 

A様のお宅では、13年間で161万円の所得税、住民税の還付がある

シミュレーションでしたが、家族構成、扶養家族の人数、ご年収等により

還付額は変わりますので、あくまで目安とお考えください。

 

借入限度額は、住宅の性能により大きく異なります。

令和4~5年度 

5000万円(長期優良住宅、低炭素住宅)

3000万円(一般的な住宅)

 

令和6~7年度

4500万円(長期優良住宅、低炭素住宅)

0万円(一般的な住宅)

となり、実質的には令和6年度からは、省エネルギー基準に適合した住宅しか

建築出来ない事になります。

 

中古住宅をご検討の方に朗報です。

今まで、中古住宅で住宅ローン減税を使う為の築年数要件は、

木造住宅の場合20年以内でしたが、令和4年度の改正では、

築年数の要件は、昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準)

と緩和されました。

 

◆税制2 登録免許税

登録免許税の減免は、継続事項です。

◆税制3 固定資産税

登録免許税の減免は、継続事項です。

◆税制4 住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長

省エネ等住宅 1500万円⇒1000万円

一般住宅 1000万円⇒500万円

 

消費税アップ対策として、一応の効果は有りましたが、毎年上限額は

減少しています。

但し、例年省エネ等住宅と一般住宅の差の500万円は変わらない為、

上限が減額してきたからこそ、親御さんから住宅資金を貰う予定の方は

省エネ等住宅の取得は有利になります。

 

又、資金使途は関係なく使える110万円までの贈与税非課税枠

(暦年課税)、相続時に精算する事で、親御さんから贈与を受けられる

相続時精算課税制度も有りますが、一度選択すると暦年課税制度に

戻す事が出来ないなど細かな注意点がある為、慎重なご検討が必要です。

 

まとめ

 

一緒に一度のマイホームのご計画ですので、考えるか考えないかで

数百万円の差が出てしまいます。

当社では、社内のファイナンシャルプランナーはもとより、

提携する税理士・司法書士と相談しながら、皆様のマイホーム取得の

お手伝いをしております。

 

ご相談に関しては、新型コロナウィルス対策として、

同一日時一組の予約制にて、当社柳沢ショールームにて行っております。

 

ご予約は、下記ページからお願いします。

 

 

又ご相談会・体感会も随時行っておりますので、ぜひご参加ください。

 

3月19日(土)、20日(日)、21日(月)

AM10:00~PM3:00

当社柳沢ショールーム

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詳しくは、こちら

 

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