空き家や別荘の屋根が飛んで、
近所の建物や人に損害を与えてしまったら?


2022.5.10

 

    by川崎

 

今年は、4月に台風1号、2号が発生しました。

気象庁で統計のある1951年以降で、1月から3月までに

日本列島に接近した台風は1個もなく、

4月になると12個接近しているそうです。

 

12個が接近と言っても、そのほとんどが沖縄や小笠原諸島で、

本土に接近した台風は、最近では2003年の台風2号、

古くは1956年の台風3号のわずか2個だけだそうです。

 

今年の様に本州をかすめていく台風はとても珍しいんですね。

喜んだのはサーファーさん達のようで、ユーチューブでも

日本各地のBIG SWELLがアップされていました。

 

 

さて本題ですが、これから梅雨や本格的

台風シーズンを迎えます。

 

特に空き家や、別荘をお持ちの方は心配ですよね。

空き家にしておくと、強風で屋根やカーポートが飛ばされ、

近所の建物や人に損害を与えていないか心配になりますよね?

 

今日は、そんな心配を少しでも少なくする為、

損害保険のお話をいたします。

 

火災保険で分類されている建物には、大きく分けて

「住宅物件」、「一般物件」、「工場物件」、「倉庫物件」の

4つの物件種別があります。空き家の場合は、「住宅物件」ではなく、

「一般物件」の料率が適用されて割高になります。

空き家の場合でも、別荘の様に季節ごとに使用している建物で、

家財が常時備えられている建物に対しては、

「住宅物件」の料率が適用される場合があります。

 

人が住んでいる住宅の場合、火災保険の「個人賠償責任特約」を

付けておけば、瓦が飛んで他人に与えた損害等をカバーできます。

 

それでは空き家の場合は、どうでしょうか?

 

空き家の場合には、「一般物件」の火災保険に少し面倒ですが、

「賠償責任等補償特約」というものを付ける必要があります。

 

一般的には、「一般物件」の火災保険「賠償責任等補償特約」は、

「住宅物件」の「個人賠償責任特約」よりも保険料が高いのですが、

それだけ発生するリスクも高いと言えます。

 

例えば、100㎡の空き家に保険金額1億円の賠償責任保証特約を

付けると、5年間で約17万円位掛かります。

 

空き家から飛んだ瓦などで人が亡くなってしまった場合など、

保険金は1億円位必要になるケースもあるそうです。

 

どちらにしても、空き家を持ち続けるのは大変ですね。

 

空き家をお持ちで、防犯・管理・メンテナンス・有効利用・

売却等の心配がある方は、お気軽にご相談ください。

 

担当 川﨑誠 

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