過去の不動産相談&活用実例
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| case11: | 【借家の売却】 将来負動産にならない様、ひとつずつ整理したい。 |
| case12: | 【自宅の売却】 いよいよ「ついの住処」へ |
| case13: | 【別荘の売却】 良質の中古住宅の査定は、プロにお任せを。 |
| case14: | 【45年振りにご実家へ】「移住」したI様の自宅マンションの売却 |
| case15: | 【欧米流中古リノベの成功実例】中古住宅購入+リノベーション |
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| Q1. | 相続登記の義務化ってどうなるの? |
| A1. | 2024年4月1日から、「相続した不動産は必ず名義変更(相続登記)をしなければならない」ことが法律で義務化されました。 |
| Q2. | 認知症になると、不動産契約ができなくなるの? |
| A2. | 親が認知症になると、不動産の売却・贈与・名義変更などの契約行為が一切できなくなるという大きな問題が起こります。 不動産取引は「本人の判断能力」が絶対条件のため、判断能力が低下すると、契約自体が無効になる可能性があり、不動産を動かしたくても動かせません。 結果として、空き家の売却ができない、相続税対策が何もできない、施設入居費のための資金化ができない…といった“資産の凍結”が起きてしまいます。特に、「親が元気なイマからの準備」がとても重要です。 |
| Q3. | 家族信託(民事信託)がいいとすすめられたのだけど? |
| A3. | 家族信託(民事信託)は、親が元気なうちに「財産管理を家族に任せる」仕組みで、近年注目されている生前対策です。 信託契約を結ぶことで、親が認知症になっても、家族が不動産の売却や管理をスムーズに行えるため、成年後見制度のデメリットを回避できるのが最大の強みです。 施設入居費の確保、空き家の売却、相続税対策の実行など、柔軟な運用が可能になります。 不動産相続を考え始めた方には「親の不動産を将来どう動かすか」を事前に決めておける非常に有効な手段です。特に実家をどうするか悩んでいる家庭に向いています。 |
| Q4. | 成年後見人制度って? |
| A4. | 認知症などで判断能力が低下した場合に、代わりに財産管理を行う人を家庭裁判所が選ぶ仕組みが成年後見人制度です。 本人を守るための制度ですが、後見人は家族とは限らず、司法書士・弁護士などの専門職が選ばれるケースも多く、毎月の報酬が発生します。また、後見人がつくと本人の財産は自由に動かせなくなり、相続税対策や不動産の売却は原則できません。 「資産を守る」には有効ですが、「資産を活用したい・相続対策をしたい」ご家庭には制約が大きい点に注意が必要です。 後見制度は“最後の手段”と考えておくのが現実的です。 |
| Q5. | 親が元気なうちにできる「生前対策」を教えて。 |
| A5. | 以下が生前対策の4本柱です。 ① 財産を整理する「財産の棚卸し」 ② 親の意思を残す「遺言書」の作成 ③ 不動産贈与(生前贈与)のメリット・デメリットを理解する ④ 早めに準備すべき理由を家族全員で共有する |
| Q6. | 相続した不動産は売った方が良い?貸した方が良い? |
| A6. | 不動産の立地、建物の状態、維持費、相続人の意向などで最適な選択は変わります。収益性が期待できるなら賃貸化も有効ですが、老朽化が進んでいる場合や維持費が負担になる場合は売却が適切です。 相続後3年以内の売却には特例が使えるため、早めに専門家へ相談してシミュレーションするのが確実です。よろしければ当社提携税理士をご紹介いたします。 |
| Q7. | 税はどれくらいかかりますか? |
| A7. | 税は「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)」を超えた部分に課税されます。不動産の評価額や預貯金の額によって大きく変わります。 沼津市・三島市では不動産の評価が比較的下がる傾向があるため、思ったより相続税がかからないケースも多いです。正確な税額は個別の試算が必要です。 |
| Q8. | 遊ばせている土地があるのだけど? |
| A8. | 空き家や空き地はそのままにしておくと… |
| Q9. | 相続税対策はどうすればいいの? |
| A9. | 不動産の相続は他の財産の売続と異なる点があり… |
相続に関する相談の多くは、
「もっと早く動いておけばよかった」という後悔から始まります。
特に不動産相続では、現金と違い分けにくく、感情的な対立が生まれやすいため、
事前準備の有無がその後の家族関係まで左右します。
親が元気なうちだからこそできる対策は、将来のトラブルを未然に防ぐための
“最も有効な保険”と言っても過言ではありません。
成功する相続は
・生前の準備
・相続直後の初動
・不動産ごとの最適判断
の3つがそろったケースです。
相続は一生に一度あるかないかのイベント。
ぜひご家族で、後悔の無い「不動産相続」を始めてください。
不動産相続でお困りの方は、今すぐご連絡ください


川崎 誠(昭和37年生まれ)
お客様と会社とを結び付け、専務として会社全体の調和を図る事が一番の仕事です。リフォームや積算を得意とし、不動産部門の宅建主任として不動産全般のご相談にも応じています。特に不動産相続に関しては、自身の経験に加え税理士・司法書士・金融機関の信頼も厚く、これまでお客様からの様々な問題を解決しております。スノボーのインストラクター&元選手ですので、スノボーの指導はお任せください。
不動産相談&活用の流れ
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1.ご相談 まずは、電話・メール・FAX・LINE等でご連絡ください。 |
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2.ヒアリング ご相談対象の不動産の状況と、お客様のご希望をお聞きいたします。 |
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3.簡易調査 現地及び必要に応じて役所や法務局へ行き、状況を確認いたします。 |
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4.ご提案 お客様のご希望と当社で行った簡易調査をもとに、いくつかの具体的な 不動産活用のご提案を行います。 (通常ここまでの業務が無料の範囲になります) |
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5.詳細調査 不動産活用の方針が決まりましたら詳細調査を行います。個々のケース に応じて当社と取引のある税理士、司法書士、測量士と相談し、有料業務 の場合は見積を依頼いたします。 |
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6.業務着手 詳細調査結果のご報告後、「賃貸」「管理」「売却」「購入」「リフォーム」等 の具体的な業務に着手いたします。 |